自己破産ってなに?

このページでは自己破産についてご説明しております。 「自己破産なんて人生の終わりだ・・・」
「自己破産をしたいけど、家族や周りの人に迷惑はかけたくない・・・」
「自己破産って聞いたことあるけど実際はどういうものなのか分からない・・・」

このような内容でお悩みの皆様、『自己破産』についてしっかりと理解していきましょう!

 自己破産とは、経済的に破綻し借金を支払うことが出来なくなった場合に、生活必需品以外の財産を換価して返済にあてる代わりに、残った借金については責任を免除してもらうことを目的とした裁判上の手続きのことをいいます。つまり破産し、免責されれば、それまでに負った(借金)が免除されることになります。

 この破産のうち、債務者自らが申し立てる破産を「自己破産」といいます。自己破産による不利益は一般に考えられているほどではないので、どうしても支払いができない状態であれば、自殺や夜逃げを考えことはせずに、自己破産という手続きを利用して人生を再スタートすることを考えていきましょう(アメリカでは自己破産のことをフレッシュスタートといいます。)。

自己破産のメリット

  • これまでの多重債務問題が全面的に解決できます。
  • 自己破産を申し立てると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まります。
  • 自己破産をすると、新しい生活・再スタートを開始することができます。
  • 自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができます。

自己破産のデメリット

  • 自己破産をすると、個人情報がブラック扱いとなり、5年~7年のあいだは、新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、新たにカードも作りにくくなります。
  • 自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載されます。
  • 自己破産をすると自己破産者の本籍地の自己破産者名簿に記載されます。しかし、この名簿は第三者が閲覧できむものではありません。なお、破産者が免責許可決定を得ると、この名簿からも抹消されます。
  • 自己破産をすると、自己破産者の本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載されます。これも、公にはなりません。
  • 自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6か月間)、行政書士、宅地建物取引業者、保険外交員、生命保険募集人、株式会社の取締役など、一定の職業に就くことができなくなります。
  • 自己破産をすると、連帯保証人に全額請求がいくため、迷惑がかかることがあります。

自己破産に関わるQ&A

「同時廃止」と「個人管財事件」とはどういう意味か?

A 同時廃止は、特に財産がない場合、免責不許可事由がない場合、事業を行なっていない場合などで、裁判所が特に管財人を選任しない場合です。個人管財に比べ、簡単な手続きで済むため、費用を安く抑えられ、期間も短く済む手続きです。

 一方個人管財事件とは、裁判所が管財人に選任して破産を申し立てた方の調査を行なう手続きです。たとえば、借金の原因がギャンブル、浪費であるなど、一定の不許可事由がある場合には、管財人が選任され同時廃止とはなりません。その場合個人管財の手続きによることになります。

 個人管財は、管財人の選任、管財人による調査、裁判所の判断という手続きを経るため、費用・手続・期間などの点で同時廃止よりも負担が大きくなることになります。

自己破産すると、家族にはどのような影響が及ぶのでしょうか?

A ご家族が保証人になっていない場合は、ご家族に影響が及ぶことはありません。それとは逆にご家族が保証人になっている場合は、ご家族に支払い義務が生じます。

 自己破産によってご家族の就職・結婚に影響が出てしまうのではないかと心配されている方も多いようですが、破産手続き開始の決定は戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。ですから、ご家族の就職・結婚に支障があるのではないかという心配は無用です。

自己破産するとどうなるのか?

A 生活に必要な家財道具は持っていられます。財産といっても、土地建物など財産価値の高いものと、その他の財産に分けて考える必要があります。

 自己破産は債務整理の最終手段なので、必要最低限の生活用品を除く財産は現金に換えて、債権者に分配されるのが原則となります。なので、土地や家屋などの財産価値の高いものに関しては、処分されることになります。

 一方、例えば冷蔵庫や洗濯機、テレビなどの家財道具に関しては、債務者の必要最低限の生活に必要なものとして差し押さえが禁止されているので、自由に使うことができます。また、現金も99万円(一世帯の3か月分の生活費相当)まで保有が認められます。

自己破産をすると会社に知られてしまうのか?

A 原則として知られることはございません。破産開始決定は、官報に掲載されはしますが、一般の人の目に留まることはありません。また、裁判所から会社に破産者となったことの連絡がいくこともありません。

 しかし、消費者金融に給料を差し押さえられてしまった場合は、会社に差し押さえ命令が届いてしまうので、会社に知られてしまうことになるかもしれません。この差し押さえを取り下げてもらうことは消費者金融との交渉になりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

 なお、会社に知られてしまった場合でも、これを理由に解雇されることはありませんので、ご安心下さい。

自己破産をすると保証人も払わなくて済むようになるのか?

 保証人に支払いの義務が発生します。債務者本人が自己破産をして、免責された場合には、本人が責任を免れたのだから、当然に保証人も免責されると考えられている方がいるかもしれません。しかし、実際は保証人の債務は保証債務といって、債務者本人とは別個に債権者に対して負っているものなので、本人が支払えなくなってしまった担保として支払いの義務が生じることになります。

 もっとも、保証人に迷惑をかけたくないからといって、自己破産をためらっていても、根本的な解決にはなりませんので、それを含めて弁護士に相談する必要があります。

その他にも、たくさんのご相談を頂いております。
もっと詳しく知りたい方はまずはお気軽に私達にご連絡下さい。

相談料・着手料無料 098-963-9374