契約書を弁護士に依頼するメリット

このページでは、契約書を弁護士に依頼するメリットについてご説明しております。 「契約書を作成するにあたって時間や余分な労力をかけたくない・・・」
「契約書の作成を弁護士に頼むメリットって本当にあるの・・・」
「ひな形を使って作成すれば問題ないのでは・・・」

 上記のようにお考えの皆様も多いかと思います。しかし、見通しの甘い契約書に調印をして大きなリスクを抱えたまま、しかもそのリスクを知らずに取引や事業を行うことになる、ということが非常に多いのも事実です。
 契約書作成を弁護士に依頼することで、正しい法律知識を用いて契約の内容のチェックを行い、貴社にとってより正確な契約書作りができているのかを知ることができます。

 契約書作成を弁護士に依頼する場合、以下のメリットがあります。

(1)貴社の利益確保

 契約は利害関係が対立する双方の当事者の法律関係について定めるものです。ですから、当事者の力関係によっては一方当事者にとっては有利なもの、あるいは不利なものが締結されてしまうことも十分あります。しかし、契約書のひな型は双方の当事者にとって中立的な立場から作成されていますので、当事者の力関係を正確には反映できていません。

 そのような場合、弁護士に契約書の作成を依頼することで、当事者の関係も考慮に入れて契約書の作成ができますので、より実態に沿った契約書の作成が可能です。例えば、貴社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にあるときは、貴社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込み、作成することができます。

(2)具体的事情の反映・適切な修正

 契約を締結する場合、個々の事案に応じて様々な背景となる事情がありますが、当然のことながら契約書ひな形はそれらを考慮に入れていない場合が多いものです。
 その点においては、弁護士が契約書を作成するにあたって、背景となる具体的事情をヒアリングして契約書を作成しますので、より実態に即した契約書を作成することが可能になります。

(3)将来のトラブルを回避する

 契約書のひな型は例えば債務の履行方法について「当事者間の協議の上、決定する」と定めている場合があります。しかし、債務の履行方法には様々なものがあり、ひな型を作成した者が特定をせずに、当事者自身に内容を埋めて欲しいという意図で、あえてこのような形にしてあります。しかし、実際に当事者がここをひな形のままにしておくと、将来紛争が生じた場合にトラブルを発生させてしまいます。これらを回避するためにも、弁護士に契約書の作成を依頼し、条項を極力明確化していくことが望ましいでしょう。

 また、自社に有利な内容にすることだけに熱心のあまり、相手方にとって過酷な内容を定めることは、慎重にすべきでしょう。相手方から契約書は無効だと言われ、将来訴えられないとも限らないからです。

 このように、契約書の作成を弁護士に依頼することは、メリットが十分あります。専門家に契約書を作成してもらうのを、必要経費としてみている企業も多くなってきています。契約書を重要だと考えているのであればこそ、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。