「『この建物を私が死亡した時に、あなたにあげる。』という口頭での約束は有効なのだろうか?・・・・」
よく問題になるケースが多いのがこの口頭での約束です。
死因贈与契約は、口頭でも行うことができますが、その場合、贈与者が贈与を取り消すことができますので、契約書の形でした方が望ましいといえます。後日、約束があったかどうかという紛争を防止するためにも書面にするのが適当です。
死因贈与契約の際には、誰が贈与を履行するのかを指定しておくのがよいでしょう。そうしないと、贈与を実現させるためには、贈与者の相続員全員の協力が必要となり、一部でも協力してくれない人がいると、その履行のために余分の手間暇がかかるからです。
不動産について、死因贈与契約をした場合には、生前に、所有権移転の仮登記を受けることにより、自分の権利を守ることができます。
死因贈与契約について不安な方は、当法律事務所にぜひご相談ください!
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