協議離婚ってなに?

このページでは弁護士が関与する協議離婚の手続についてご案内しております。「何も衝突なく円満に別れたい・・・ 」
「面倒な手続きをしたくない・・・」

 離婚はしたいけれど、できるだけ円満に手続したいとお考えの皆様には、弁護士関与のもとで協議離婚を進めていくという選択肢がございます。

協議離婚とは?

 協議離婚は時間や費用が節約できる簡単な離婚であり、離婚を行う方達の90%がこの協議離婚の形式にのっとり離婚を行います。協議離婚は当事者の合意のもとに市区町村役場に離婚届を提出することで成立します。

 離婚の理由などは特に問われませんが、どのような場合にも夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。また、未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければ認められません。

協議離婚の注意点

 夫婦間の話し合いが主になるため、人によっては、相手方に請求すれば支払ってもらえたお金を請求しないケースや、不相当なお金を支払う約束をしてしまったケースがありえます。お互いの主張をしっかり行うこと、また、納得できないことには簡単に合意しないようにしましょう。s 

また、離婚後のトラブルを防ぐためにも、話し合いの内容を文章で正確に残すことをお勧めいたします。文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法と公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。決められた書式や形式はなく、当事者2人の署名捺印をすれば完成です。2通作成し、双方が1通ずつ保管します。

離婚協議書の作成に弁護士がかかわるメリット

Q 夫婦間でおおむね協議が整っているのに、弁護士を頼む必要があるのでしょうか?

A 離婚協議書は、離婚に関する当事者の取りきめを書面にするもので、「契約書」の一つです。したがって、法律の専門家である弁護士がその作成にかかわることが不可欠なのです。例えば、財産分与の取りきめでは、財産の価値を適切に評価した上で内容を決めておかないと、離婚後
「もっと財産を分けてもらえたのに!」
「財産を多く分けすぎてしまった!」ということになりかねません。養育費については、
「適正な金額はもっと高い(低い)金額だったのに!」という後悔もよく聞きます。
 また、あいまいな内容で離婚協議書を作成してしまうと、せっかく協議で離婚したのに、後日、協議内容について紛争が生じてしまい、結局、協議で離婚した意味がなくなってしまうこともあります。
 そのようなことがないように、弁護士が離婚協議書の作成をサポートすることが大切なのです。

公正証書を作成するために必要なもの

  • 当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 身分証

 公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。(弁護士に依頼した場合には、本人が行く必要はありません)

 慰謝料、養育費の相場については、婚姻期間、相手方の違法性の程度、夫婦間の子供の人数等によって変動します。当事者間のみで進めるには困難な場合、専門家である弁護士によるアドバイスを受けることをお勧めします。当事務所にぜひご相談ください!

相談料・着手料無料 098-963-9374