会社法

roppo平成18年5月1日より新会社法が施行されました。

 これまでの会社法というのは、商法や有限会社法などバラバラでしたが、これが「会社法」に一本化されました。

 様々な規制緩和等が生まれるなど、社会情勢は刻々と変化しており、法律と言うのは、その時代の社会情勢に適合しなければ意味をなしません。その状況に合わせて最適化をしていくことによってより良い社会を作る事が出来るのです。そのためには新会社法の要点を抑えていく必要があります。

 新会社法における旧法との大きな違いは、株式会社の最低資本金制度の撤廃、有限会社法の廃止、「合同会社」という会社形態の規定が認められたこと、株式会社の設置機関の柔軟化等が挙げられます。

 旧法では、たとえば取締役は3人以上と規定されていました。ところが、全国の株式会社のほとんどが、資本金が1億円以下の会社、株式の譲渡制限をしている会社であり、それだけの人数の適任者をみつけることが簡単ではありません。

 そのため、名義だけの取締役がならぶことも多くありました。名目だけの取締役が多いため、取締役会を開催せず議事録だけを作成するということもありました。規制が形骸化していたのです。

 新会社法は、中小零細企業の実態に合った内容に改め、会社自らの判断を尊重する(定款自治)こととしました。他方において、コンプライアンスの強化のため、会社法のルールを合理的なものに改めています。改正の要点をまとめると、

  1. 利用者の視点に立った規律の見直
  2. 会社経営の機動性・柔軟性の向上
  3. 会社経営の健全性の確保

等をあげることができるでしょう。

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