債権回収を弁護士に依頼するメリット

このページでは、債権回収を弁護士に依頼するメリットについてご紹介しております。 当事務所に債権回収をご依頼頂く主なメリットとしては、次の6点が挙げられます。

  1. 時間の有効利用ができる
  2. 交渉が有利になる
  3. 適切な法的手続がとれる
  4. 回収費用リスクの低減
  5. 訴訟を提起し、強制執行ができる
  6. 行政書士等と違い執行まで一貫してサポートできる

(1)時間の有効利用ができる

 債権回収業務にはとにかく時間と手間がかかってしまいます。担当者が自らの通常業務を行いながら、債権回収を行なっていくというのは容易なことではありません。

 債権回収のポイントを押さえている私達にお任せいただくことで、その債権回収にかかる時間を普段の業務の時間に当てていただき、時間を有効活用していただくことが可能になります。

 未収金を放置すると、次から次へと不良債権が積み重なって、売掛金回収のスタッフを雇用しなければ追いつかないというような事態にもなりかねません。弁護士に依頼することは、時間の有効活用ができ、人件費の削減にも繋がってきます。

(2)交渉が有利になる

 債権回収のポイントを押さえている弁護士が回収を行なうことで、有利に交渉を進めていくことが可能になります。回収率については個々の案件によって全て状況が違いますので、全ての案件に対して言えるわけではありませんが、弁護士が代理人となって、債務者に内容証明郵便を送付するだけでも、「請求に応じない場合はより強力な法的手段が講じられてしまう」との心理的プレッシャーが債務者に働き、依頼者が管理している間は電話に出なかった滞納者が、電話に出るようになったなど、債務者が弁済に応じるケースも数多くあります。

 また、取引先が倒産してしまう場合、債権回収は時間との勝負になってきます。そのため、交渉段階でできる限り早い回収をしていかなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまうことも十分にあり得ますので、弁護士に委任して迅速に交渉を進めましょう。

(3)適切な法的手続がとれる

 債権回収には、迅速かつ適切な対応が必要となります。債権回収を行なうためには様々な方法が考えられますが、全てのケースにおいて通用するベストな方法などはありません。ですから、ケースごとにしっかりと手段を模索していく必要があります。
例えば、売掛金回収にはいきなり内容証明郵便や裁判手続きはあまり使いません。そのことが原因となってしまい、今後の取引が途絶えてしまうこともあるからです。直接交渉することができる状況であれば、それで解決できる途をとります。

 弁護士に相談することで、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となり、適切な法的手続を採ることが可能になります。

(4)回収費用リスクの低減

 弁護士に依頼したからといって、必ずしも費用対効果が良いとは限りません。
 弁護士の着手金や報酬で、かえって費用がかかってしまうことがあります。それがネックとなって、結局弁護士に依頼することはなく、泣き寝入りせざるを得ない場合もあると思います。
 債権回収にあたって、 費用倒れを心配するのは当然です。

 そこで、当事務所では、弁護士を依頼した際に頂戴する着手金を最小限に抑え、 実際に回収できた場合の報酬に重くように致しました。 仮に回収できなくても費用負担のリスクは極力少なくなっていますので、是非ご検討下さい。 詳細は、弁護士にご相談下さい。

(5)訴訟を提起し、強制執行ができる

 内容証明を送る、民事調停を申し立てる、支払督促を申し立てる、といった方法が上手くいかない場合には、最終的に訴訟を提起することになります。

 しかし、訴訟は高度の専門性が必要となります。当方に有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成する、といったことは大変な手間がかかる作業であり、専門家に依頼した方が合理的・経済的です。もちろん、専門家に頼らずに、社内で全て対応できればそれに越したことはありません。

 しかし、社内でできる限界として、①回収確率が低くなってしまうこと、②回収に時間と労力がかかってしまうこと、③逆に訴えられてしまうなどの事態の悪化を招くリスクがあること、といった点があげられます。それらのリスクを最大限回避するためにも、弁護士のような専門家に相談することで、自らで対処するより費用がかかってしまいますが、それ以上の安心と確実性を得ていただくことをお勧めいたします。

 また、訴訟で勝訴した後は、強制執行手続をしなければならず、これもまた煩雑ですので、弁護士に依頼していただくことで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、債権回収を図っていただきたいと思います。

(6)弁護士と、司法書士・行政書士の違い

 内容証明郵便の作成等、債権回収を司法書士や行政書士に依頼する方法もあります。また、民間企業であれば、債権回収会社・サービサーも債権回収を行っています。
し かし、司法書士や行政書士は、元々民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことを予定した資格ではないこともあり、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。

 また、内容証明郵便を送付した後の相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため、原則として交渉を行うことができません。なぜならば、法律事務は弁護士の独占業務だからです。
 このため、手間をかけて送った内容証明郵便も、「送りっぱなし」になってしまう恐れがあります。

 弁護士に依頼をされれば、最後まで交渉をすることが可能となります。