親権

離婚と親権に関するご相談「離婚するにあたって子どもの親権をどうするか考えないといけない」
「親権者として子どもにかかわりたい」
「親権ってそもその何なのかよく分からない」
「親権者でなければ子どもには会えないの?」

離婚のご相談は弁護士法人テルト法律事務所へ! 親権とは、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することです。親の権利義務の総称ですが、実際には義務の要素が強いといわれています。このページでは、離婚と親権について分かりやすくご説明致します。

誰を親権者にするのか?(親権者の決定・指定)

 未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければいけません。
 《 離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできません。》
 親権者は当事者間の協議で決めます。しかし、夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができません。調停や裁判等で親権者を定めることになります。
 最近は、父親も日常的に子育てにかかわっていますので、離婚後も子どもと一緒に暮らしたいと考える父親が増えているようです。しかし、中には養育費を支払いたくないことが目的であったり、妻への意地で親権を主張するケースもあります。
 親権者を決める時は、子の福祉や健全育成の観点から話し合わなければなりません。

調停や裁判における親権者を定める基準

 大きく2点あります。

1 母親優先
2 現状優先(現状の監護状態が優先する)

現状では親権は母親側にいくケースが多いといえます。
 特に、母親と一緒に住んでいて、3歳以下の子ならば母親が親権者になる傾向にあります。幼いほど母親の愛情は子の成長になくてはならないものですから、止むを得ないように思われます。
 しかし、父親が親権を勝ち得た例も当事務所は経験しています。
 子どもが15歳以上の場合、子の意思が尊重されますが、最終的には裁判所の判断になります。

親権における留意点・ポイント

 離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておくことは避けてください。
 後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要です。簡単に変更できるものではありません。
 専業主婦の方など「経済的収入がないから親権を取ることは難しいのではないか?」とお考えになるかもしれませんが、たとえ経済力がなくても、養育費を請求できますし、財産分与や慰謝料等で経済的な弱さを補うことができます。いろいろな角度から将来の経済面を考えることが大切です。

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